- 私は、障害年金を受給できる?
- 障害年金を申請したいけど、自分で手続きをするのは難しそう…
- 初診日が分からない(カルテが廃棄されてしまった、初診の病院がなくなった、等)
- 主治医に診断書の作成を依頼したが、書いてくれない
- 診断書が、実際の症状より軽く書かれている気がする…
- 他の社労士事務所や年金事務所に相談したが、「難しい」と言われてしまった
あなたも、上記のようなことでお困りではないでしょうか?
実は、精神疾患は、障害年金の申請手続きが特に難しいと言われています。
それは、以下の3つのハードルがあるからなのです。
3つのハードル
「主治医に、診断書の作成を断られてしまいました…」
「診断書を書いてもらったのですが、症状が実際よりも軽く書かれてしまっている気がして…」
こういったご相談は、たくさん寄せられます。
精神疾患は、身体的な障害と異なり、検査の数値や外見で判断することができません。
つまり、診断書の内容が、主治医の主観で大きく変わってくる、ということです。
極端に聞こえるかも知れませんが、
- 医師Aの診断では「軽度の気分障害」
- 医師Bの診断では「重度のうつ病」
と診断に差が出てしまう場合もあるのです。
そもそも主治医の先生は、患者であるあなたの日常生活をすべて把握しているわけではありません。
限られた診療時間の中で、「あなたの障害が、日々の生活にどのくらい支障をきたしているのか?」を正確に判断するのは、とても難しいのです。
基本的に病院に出向く時は、そこそこ病状が落ち着いている日ではないでしょうか?
それだと、医師もその時の状態を元に診断書を書かざるを得なくなってしまいます。
結果、「実際の症状よりも軽く書かれてしまう」といったことが起こってしまうのです。
ですが、
- 初診日を忘れてしまった
- カルテが廃棄されてしまった
- 病院を途中で変えたので、現在通院中の病院では初診日が分からない
- 初診の病院が、すでに閉院してしまった
などの理由で、初診日の特定が難しいケースも多々あります。
たとえ障害の症状が、受給要件を満たしていたとしても、初診日が分からなければ、申請できないのです。
また、国民年金や厚生年金など加入していた年金の種類や、就労していたか?など、初診日当時の状況によって、受給できるかが変わってくる場合もありますので、注意が必要です。
障害年金の申請を希望される方の多くが、まず「年金事務所に相談に行く」ことを考えると思います。
しかし、年金事務所は申請に必要な書類などの案内はあっても、「受給するために、どういった書き方をすればいいのか?」などはサポートしてくれません。
障害年金は、単に「必要書類を提出すれば誰でも受給される」ものではありません。
書類の書き方一つにしても、正当な金額を受け取るための「ポイント」があるのです。
例えば、「あなたの病状が、日常生活にどれほど大きく影響しているか?」を、文章だけで適格に伝えられるでしょうか?
その病気に至るまでの経緯や具体的な症状などを、申請書類にきちんと書けるでしょうか?
適切な内容を書けないと、実際の症状よりも軽く判断されてしまい、正当な額を受給できなくなってしまいます。
最悪の場合、不支給になってしまうこともあるのです。
(注意)申請は、一発勝負です
障害年金の申請手続きは、初回が肝心です。 障害年金を受給できるかどうか?は、提出する書類の内容や記入の仕方一つで、大きく違ってきます。
一度でも不支給と判断されると、その申請内容が記録として残ってしまうため、それをくつがえす事は非常に難しいのです。
制度上、不支給になったときには、不服申し立て(審査請求、再審査請求)もできることにはなっていますが、実際には難しいのが現実です。
初回の申請でどこまで完璧に書類を準備できるか?が大事なのです。
上記のように、精神疾患の障害年金申請には、超えなければならないハードルがいくつもあります。
患者さんご本人やそのご家族が、ご自身で書類を準備したり、申請手続きをするのは、とても難しいものです。
そのため当事務所では、精神疾患に特化した障害年金申請の代行サービスに力を入れているのです。
はじめまして。
社会保険労務士の尾崎吉弘と申します。
当事務所は、精神疾患(うつ病、躁うつ病、統合失調症、発達障害など)の障害年金に特化した事務所です。
これまでお話してきた通り、精神疾患の障害年金は、他の病気と比べると大変難しいのが現実です。
当事務所にも、
- 自分で申請しようとしたが、挫折してしまった
- 気分の上下が激しくて、とても書類などを用意できる状態じゃない
といったご相談が、多く寄せられています。
そのような大変な手続きだからこそ、社会保険労務士がサポートさせて頂く意味があると考えております。
精神科対応の訪問看護にも携わっています
私は、約20年ほど医療業界で働いてきた経験があります。
また現在は、精神科に対応した訪問看護ステーションも運営しています。
だからこそ、精神疾患についてより深く理解し、それを書類などにまとめることができます。
多くの相談員と連携し、業務の一環として成年後見も行っておりますので、受給後の生活についてもご相談頂けます。
精神疾患の障害年金申請に特化したことで、申請のノウハウに日々磨きをかけることができています。
そのおかげで、以下のようなサポートを行い、前述の3つのハードルをクリアできるようになったのです。
3つの強み
「あなたの病状が、日々の生活にどれほど影響しているのか?」を、主治医に正しく伝えること。 これが、適切な診断書を書いてもらうために、大変重要なポイントとなります。
とは言え、主治医の先生も、限られた診察時間の中で、あなたの日常生活をすべて把握するのは難しいものです。
そこで当事務所では、独自に作成した書類「診断書の作成依頼書」を用意しています。
あなたの病状を詳しくヒアリングさせて頂き、
- 障害が、日常生活にどれほど影響しているのか?
- 就労する事がどれほど厳しい状態か?
を、「診断書の作成依頼書」にまとめます。
この書類を主治医にお渡し頂けば、正しい病状が反映された診断書を書いていただくことができるのです。
つまり、「実際の症状より軽く書かれてしまうことを防ぎ、正当な額の障害年金を受給できる」ということです。
もし初診日が分からなくても、大丈夫です。
これまでの豊富な経験を活かし、様々な方法で初診日を突き止めます。
例として、十数年前より障害を患っているケースでも、
- 体調を壊した当時通院していた医療機関に直接問い合わせる
- 第三者(勤務先の同僚や上司など)から証明してもらう
- 診察券や領収書、お薬手帳などを調べる
と言った方法で、初診日を特定できています。
実際にあった例としては、中学生の頃に発症したとある患者さんの場合には、「当時通っていた中学校の先生に第三者証明を書いてもらう」ことで、初診日を特定できた、というケースもあります。
障害年金の申請は、書類審査です。
面接などがあるわけではありません。
つまり、同じ症状であっても、文章の表現が少し違うだけで、「障害年金を受給できるか?」が大きく変わってくる、ということです。
申請書類の中でも「病歴・就労状況等申立書」は、特に重要な書類と言えます。
この書類には、
- 体調を壊した時期からの病気の経過や治療の様子
- 日常生活がどれほど困難なのか?
- 就労がどれほど難しいのか?
を、正確に記入する必要があります。
いわば、「あなたの闘病記」です。
(先ほどお話した「診断書の作成依頼書」は主治医へお渡しする書類で、この「病歴・就労状況等申立書」は年金事務所へ申請するために準備する書類です。)
当事務所は、お客様から病状について詳しくヒアリングをし、ポイントを押さえた申立書を作成します。
これにより、正当な額の障害年金を受給できる、ということです。
着手金は無料です。
また無料相談も、直接面談またはオンライン(Zoom)で承っております。
お申込みの時点で、お客様にお支払い頂くことは一切ありません。
お支払は、年金受給が決定してからになりますので、まずはお気軽にご相談ください。
また、千葉県市原市内限定で、出張相談も無料で行っております。
まれに他事務所では、「着手金0円」としながらも、料金表の中に小さく「事務手数料として1万円をお預かりします」と書かれている場合があります。
しかし私は、こういった表記は、誤解を招くものと思っておりますので、「事務手数料も0円」で対応させて頂いております。
不透明な料金表示は絶対にいたしませんので、ご安心ください。
障害年金の申請には、
- 病歴・就労等申立書
- 受診状況等証明書
- 診断書
- 障害年金裁定請求書などの必要書類
などの書類を、すべて正しく準備する必要があります。
あなたのご負担にならないよう、当事務所がこれらの必要書類の準備から申請手続きまで代行します。
申請書類の作成や手続きだけでなく、年金事務所とのやり取りも代行します。
お客様は、年金事務所に足を運ぶ必要はありませんので、ご安心ください。
障害年金は、一定期間で更新手続きをする必要があります。
この更新手続きを忘れてしまったり、適切に行わないと、受給額が減らされたり、最悪受給が取り消されてしまうケースもございます。
この更新手続きにも、診断書などの必要書類を準備する必要がありますが、これらの手続きもしっかりとサポート致します。
対面でのご相談はもちろん、
- オンライン相談(Zoom)
- 電話
- メール
- 郵送
にも対応しております。
「遠方で来所が難しい」などの場合でも、対応可能ですので、ご安心ください。
私は、精神科対応の訪問看護ステーションを運営しています。
また、仕事の一環として、「成年後見」などにも対応しております。
「金銭管理が不安」
「グループホームに入りたい(施設を一緒に探してほしい、など)」
などのお悩みにも対応できますので、お気軽にご相談ください。
初回相談で無料診断
まずは、無料相談をご利用ください。
初回の無料相談は、
- ご来所(当事務所にお越し頂く)
- ご希望の場所に訪問(千葉県市原市内は、出張無料)
- お電話
- オンライン相談(Zoom)
で対応可能です。
千葉県市原市内であれば、出張での相談も無料で対応させて頂いております。
市外の場合にも、交通費を実費でお支払い頂ければ、出張相談が可能です。
無料相談の際は、お客様の日々の生活状況に関して、いくつか簡単な質問をさせて頂きます。
その内容を元に、
- 障害年金を受給できるか?
- (受給できるなら)どれくらいの金額になるか?
を無料診断いたします。
前もってご予約頂ければ、営業時間外や休業日の無料相談も可能です。
どうぞお気軽に、お問い合わせください。
受給額 | 127万2,600円/年額(2級) |
氏名(仮名) | H.S 様 |
性別 | 男性 |
年齢 | 48才 |
病名 | 双極性障害 |
H.S様の発症は、27歳の時でした。
気分が高揚したり激しく落ち込んだりして、ご自身でもおかしいなと感じ、病院を受診したところ、「双極性障害」と診断を受けました。
投薬治療を続けていましたが、病状が回復しないので、会社も「これ以上雇えない」となり退職になってしまい、生活費を心配されていました。
ご相談当時、病院に入院されていたので、病状が安定している時に3~4回伺って、ヒアリングさせていただきました。
「病状が、どれほど日常生活・就労に影響しているか?」が大事なポイントでしたので、そこをしっかりおさえた書類を作成し、申請しました。
結果、障害年金2級を受給できるようになりました。
退職後の生活費の心配が緩和され、治療にも専念できるようになりました。
受給額 | 77万7,800円/年額(2級) |
氏名(仮名) | K.T 様 |
性別 | 男性 |
年齢 | 25才 |
病名 | 反復性うつ病(二十歳前障害) |
K.T様の発症は、中学生の頃でした。
緘黙症(かんもくしょう)で人と話せず、両親は亡くなり一人暮らしとのことでしたので、間に相談員さんに入ってもらい、ヒアリングを行いました。
初診の病院がなくなってしまっていたので、「初診日の特定」が重要な案件でした。 当時通っていた中学生の先生に、第三者証明をもらい、初診日を特定できました。 また、ヒアリングの際にも、無理にお話しいただくことは避け、紙に文章で書いてもらうなどして、丁寧にヒアリングさせて頂きました。
結果、障害年金2級を受給できるようになりました。
受給額・等級 | 59万2,400円/年額(3級) |
氏名(仮名) | K.K 様 |
性別 | 男性 |
年齢 | 53歳 |
病名 | パワハラによる うつ病 |
職場で、退職勧奨(いつやめるんだ)などの言葉責めを受け、こういったパワハラが原因で、うつ病を発症されました。
3年前から精神科に通院しており、希死念慮(自殺したい、などの発言)もあったため、障害年金の申請をすることとなりました。
日常生活はある程度送れていたので、「受給は難しいのではないか」という印象でした。
しかし、「それでもお願いしたい」とのことでしたので、病状などを詳しくお聞きし、ポイントをおさえた書類を作成し、申請しました。
結果、障害年金3級を受給できるようになりました。
当事務所のサービスには、
- 初診日の特定
- お医者様に適切な診断書を書いていただくための「診断書の作成依頼書」
- 各種の必要書類の作成
- 申請手続き
- 年金事務所とのやり取りの代行
などの内容が含まれております。
お客様にしていただくことは、原則、
- 初回相談シートを書いて頂く
- 面談(電話やZoomでも可)で、病状をお話し頂く
の2つのみです。
つまり、当事務所にご依頼頂けば、「書類の準備から申請手続きまで全て当事務所が代行し、正当な額の障害年金を受給できる」ということです。
初回相談料・出張相談時の費用 | 0円 (初回相談時に、「障害年金がもらえるか?」無料診断致します。出張相談も無料で行っています) |
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着手金 | 0円 (サービス開始時の費用は全くかかりません。報酬〔サポート料金〕のお支払いは、年金受給決定後ですので、持ち出しもなく安心です) |
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成果報酬 | 受給できた場合 | 以下のうち、いずれかの一番高い料金となります。 ①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額 ②遡及された場合は①に加え、遡及した金額の10% ③障害手当金の15% ④10万円 |
受給できなかった場合 | 0円 (万が一、受給できなかった場合には、報酬は0円です) |
※上表は、すべて税別表示です。
※診断書等必要書類、診察に同行する場合の交通費などの実費が別途発生致します。
※お客様ご自身でご準備頂く書類が必要となる場合がございます。その際は準備の方法等も細かく説明させて頂きますので、どうぞご安心下さい。
「遡及」とは?
「遡及」とは、障害認定日において受給要件を満たしていたにも関わらず、何らかの事情で請求していなかった方が、障害認定日から1年以上経ってから障害年金を請求することを指します。
遡及は、5年間まで遡って手続きが可能です。
状況によっては5年分まとめて障害年金を受け取れるケースもある、ということです。
「申請したが、不支給になってしまった」
「決定内容に納得がいかない」
こういったケースでは、審査請求(再審査請求)を行います。
初回相談料・出張相談時の費用 | 0円 (審査請求・再審査請求手続きの流れ、受給の可能性、注意点について説明いたします) |
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着手金 | 30,000円 (サービス開始時の費用になります) |
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成果報酬 | 受給できた場合 | 年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額 |
受給できなかった場合 | 0円 (万が一、受給できなかった場合には、報酬は0円です) |
※上表は、すべて税別表示です。
※診断書等必要書類、診察に同行する場合の交通費などの実費が別途発生致します。
※お客様ご自身でご準備頂く書類が必要となる場合がございます。その際は準備の方法等も細かく説明させて頂きますので、どうぞご安心下さい。
「症状が以前に比べて悪化しているので、等級を変更したい」
「等級を現在の3級から2級に上げたい」
などのケースでは、「額の改定請求」を行います。
初回相談料・出張相談時の費用 | 0円 (額改定請求手続きの流れ、受給の可能性について説明いたします) |
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着手金 | 0円 (報酬〔サポート料金〕のお支払いは、年金受給決定後ですので、持ち出しもなく安心です) |
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成果報酬 | 受給できた場合 | 年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額 |
受給できなかった場合 | 0円 (万が一、受給できなかった場合には、報酬は0円です) |
※上表は、すべて税別表示です。
※診断書等必要書類、診察に同行する場合の交通費などの実費が別途発生致します。
※お客様ご自身でご準備頂く書類が必要となる場合がございます。その際は準備の方法等も細かく説明させて頂きますので、どうぞご安心下さい。
障害年金の更新のみの手続きも対応させて頂きます。
初回相談料・出張相談時の費用 | 0円 (更新手続きの流れ、受給の可能性について説明いたします) |
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着手金 | 0円 (報酬〔サポート料金〕のお支払いは、年金受給決定後ですので、持ち出しもなく安心です) |
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成果報酬 | 受給できた場合 | (新規のお客様)継続した年金の1ヶ月分(加算分を含む)相当額 (申請代行をご依頼頂いたお客様)3万5,000円 |
受給できなかった場合 | 0円 (万が一、受給できなかった場合には、報酬は0円です) |
※上表は、すべて税別表示です。
※診断書等必要書類、診察に同行する場合の交通費などの実費が別途発生致します。
※お客様ご自身でご準備頂く書類が必要となる場合がございます。その際は準備の方法等も細かく説明させて頂きますので、どうぞご安心下さい。
サポートの質を落とさないため、誠に恐縮ですが、毎月5名様限定での受付けとさせて頂いております。
何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。
まずはメールか電話で、無料相談の日程をご予約頂きます。
その後、ヒアリングシートをお渡しいたしますので、無料相談の日時までに記入してお待ちください。
ヒアリングシートは、「メール添付」もしくは「郵送」でお送りいたします。
無料相談を行います。
初回の無料相談は、
- ご来所(当事務所にお越し頂く)
- ご希望の場所に訪問(千葉県市原市内は、出張無料)
- お電話
- オンライン相談(Zoom)
で対応可能です。
無料相談では、まずヒアリングシートを基に質問をしながら、
- 初診日が証明できるか
- 保険料納付要件は大丈夫か
- 病状は障害等級に当たるか
などを判断いたします。
その内容を元に、
- 障害年金を受給できるか?
- (受給できるなら)どれくらいの金額になるか?
を無料診断いたします。
無料相談の内容にご納得頂けましたら、正式にお申込みください。
お申込み後の相談に関しては、一切料金は発生しませんので、ご安心ください。
障害年金の申請に必要となる書類を準備します。
具体的には下記の様な書類を揃えます。
申立書 (病歴・就労等申立書) |
(病歴・就労等申立書) 「お客様の日常生活に、障害がどの程度影響を与えているのか?」 「就労がどれほど困難なのか?」等を記入する、「闘病記」のようなものです。 当事務所が、ポイントをしっかり押さえた申立書を作成します |
診断書の作成依頼書 | 主治医が診断書をスムーズに書けるようにサポートをする書類です。 当事務所で作成を代行致します。 お客様は、この書類を医師へお渡し頂くだけでOKです。 |
受診状況証明書 | 最初に診療を始めた医療機関で取得します。 「初診日が分からない…」というケースでも、しっかりサポートさせて頂きますので、ご安心ください。 |
裁定請求書 | 障害年金申請のための書類。 こちらも当事務所で作成を代行致します。 |
年金事務所または市役所等に障害年金の申請をいたします。
3ヶ月ほどすると、結果が届きます。
あなたの口座に、初回の障害年金が振り込まれましたら、当事務所へのお支払いをお願い致します。
※受不支給となってしまった場合は、審査請求・再審査請求にも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
事務所名 | 社会保険労務士・行政書士 おざき事務所 |
所在地 | 〒290-0051 千葉県市原市君塚4-1-5 |
代表者 | 尾﨑 吉弘 |
電話番号 | 050-5241-2570 |
対応地域 | 千葉県 |
所属会 | 千葉県社会保険労務士会 千葉県行政書士会 |
登録番号 | 12170038号(社会保険労務士連合会) 19101526号(行政書士連合会) |
事務所外観 | 相談室 |
〒290-0051 千葉県市原市君塚4-1-5
電車でお越しの方
【JR線 内房線 五井駅西口】
小港バス 八幡宿西口行のバスにのり6分 ⇒ 白金町三丁目徒歩1分 道を挟んだ正面にあります。
【JR線 内房線 八幡宿西口】
小港バス 五井駅西口経由 姉崎(別荘下)行 または五井駅西口経由 姉ヶ崎駅東口行のバスに乗り7分 ⇒ 白金町三丁目徒歩1分 下車しましたら右方向にお進み下さい。30mほど進むと左側にあります。
お車でお越しの方
事務所併設の駐車場をご利用下さい。
障害年金の請求行為は複雑です。
- 自身が障害年金を受給できる状態なのか
- 病歴の書き方がわからない
- 書類が集められない
- 申請するまでの体力がない
など理由は様々ですが、ご自身で申請できないお客様のお力になりたいと思っております。
経歴 | 1998年 千葉労災病院に入職 2007年 東京医科歯科大学附属病院に入職 2017年 おざき事務所を設立 |
学歴 | 2011年 日本大学大学院理工学研究科修士課程修了 2015年 東京医科歯科大学大学院医歯学研究科博士課程修了 |
趣味 | ドライブ、音楽鑑賞、アニメ鑑賞 |
好きな言葉 | 勝つことよりも挫折から学ぶことのほうが多い |
仕事にやりがいを感じる瞬間 | お客様の問題を無事に解決できたとき |
出身 | 千葉県市原市 |
血液型 | A型 |
保有している資格 | 特定社会保険労務士 特定行政書士 衛生工学衛生管理者 医療労務コンサルタント 診療放射線技師 第一種放射線取扱主任者 2級FP 測量士補 |
ご安心ください。
当事務所では、当時勤務していた職場の同僚や上司など第三者から証明してもらうなど、様々な方法で初診日を特定できます。
諦めずに、まずはご相談下さい。
主治医は、あなたの日常生活を正確に把握できているとは限りません。
そのため、「診断書を書きづらい(書けない)」ことがあります。
そのような場合は、「診断書の作成依頼書」と呼ばれる当事務所オリジナルの書類を先生にお渡しする事で、正しい診断書の作成にお役立て頂けます。
また、場合によっては、私がお客様に付き添い、主治医に直接お話させていただくことも可能です。
主治医は、お客様の日頃の生活をすべて把握できるとは限らないので、病状を軽めに判断してしまう場合もあります。
そのような場合には、当事務所オリジナルの「障害年金相談シート」を先生にお渡しし、お客様の正しい生活状況を先生に把握してもらう事で、適切な診断書を書いて頂けるようにサポート致します。
仕事をしていても、障害年金は受給できます。
現に、障害年金受給者の27.6%が就労中です。
ただし、障害の種類によっては、仕事の有無が審査に影響してしまう場合もあるため、申請には注意する必要があります。
誤って申請して不支給にならないよう、まずは一度、無料相談をご利用ください。
まずは、当事務所へご相談ください。
「受給要件を満たしていない」と年金事務所で言われた方でも、申請が通ったケースは、これまでも多くあります。
はい、
- オンライン相談(Zoom)
- 電話
- メール
- 郵送
にも対応しております。
「遠方で来所が難しい」などの場合でも、対応可能ですので、ご安心ください。
あらかじめご予約いただければ、平日の早朝や夜間、日曜祝日など営業時間外の無料相談も対応できますので、ご安心ください。
私は普段、精神科に対応した訪問看護ステーションも運営していることもあり、精神疾患の大変さを日々感じています。
精神疾患の原因は、
- 職場でパワハラを受けた
- 時間外労働、働きすぎ、オーバーワークの強要
- 人間関係のトラブル
- 環境の大きな変化(育児、転職、転勤、離婚など)
のように様々ですが…
身体的な障害と異なり、周囲の理解を得づらい、というのも、つらい思いの1つかと思います。
精神疾患でお悩みの方が、治療に専念し、よりよい生活に戻れるようにサポートしたい。
そういった思いで、精神疾患に特化した障害年金申請を行うようになりました。
精神疾患の障害年金申請をお考えであれば、まずは、無料相談をご利用ください。
あなたのお力になれれば幸いです。